榊原宏昌先生の介護報酬改定セミナー


今回の介護報酬改定
議員の仕事との両立により
かなり介護報酬改定には疎くなってきている


今回榊原先生のセミナーを受講し
先日は中村先生のセミナーを受講し
何度も何度も聞いて
なんとか脳みそに定着させようとしている


ベテラン議員でも福祉分野が難しいというのは
このように定期的に報酬改定があり
ルールが変わってしまうので
その都度知識を入れなくてはいけないからだ

榊原宏昌先生を迎えて紡ぐ会セミナー開催

ケアマネジャーを紡ぐ会では
ケアマネジャー向けにかなり
マニアックな研修をしています



ケアマネジャー以外が聞いても
全く面白くない内容



3年に1度介護保険法の改定が行われ
ルールが変わります


これを毎回理解するのが本当に大変で・・・
そんな中 我らが榊原宏昌先生を講師にお迎えして




令和6年ど介護報酬改定 居宅介護支援
解釈通知・Q &A完全解説!
を開催しました

今回は ケアマネジャーを紡ぐ会愛知支部主催
田端支部長と一緒に企画段階から作り
ほとんど田端支部長にお任せでしたが・・・



本当に内容の素晴らしいセミナーとなりました



今改正で話題の
オンラインモニタリングの取り扱いや



単独型居宅介護支援事業所に特化した
虐待防止委員会等の開催方法について



運営規定・重要事項説明書について
など 明日から役に立つ内容ばかりを教えていただきました

今改正で居宅介護支援のポイント

当日資料より
私自身の備忘のために打ち込みます

○業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
未策定、減算1%、1年間経過措置、情報公表、運営基準上は義務

○高齢者虐待防止の推進
指針、委員会、研修、担当者などの措置が講じられていない場合減算1%

○身体的拘束等の適正化の推進
身体拘束に対する内容を運営基準上明確化

○ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
通所リハ、訪問リハ利用時の「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含む

○テレワークの取り扱い
個人情報の管理、利用者の処遇に支障ない、職種や業務ごとに具体的な考え方

○公正中立性の確保のための取組の見直し
前6ヶ月に作成したケアプランの集中度合について、利用者説明を努力義務とする

○介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
居宅介護支援費ⅱ:ケアプランデータ連携システムを活用
事務職員を配置
ⅰの取扱件数を「45未満」→「50未満」
ⅱ「50以上60未満」へ
取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数は3分の1

出典:介護と介護現場を守り、よくする!
令和6年度介護報酬改定 解釈通知・Q &A完全解説!セミナー資料より   榊原宏昌

榊原先生の資料は
いつも本当に要点がまとまっていて
後から振り返り資料に最適である


せっかく毎日ブログを書いているので
こうして時々 居宅介護支援の
運用方法の確認などもしていきたい

介護報酬改定はピンチをチャンスと捉えよ

どうせ3年に一度改定はあるんです
嫌だな で済ますのではなく
もう一歩踏み込んだ取り組みを心がける


介護報酬改定は国の介護行政に対する指針
予算をつける 加算をつける事業は
国がそちらへ誘導したいという態度の表れ


一定程度 国の方針に従い
利益を確定し 自事業所の経営安定を図る



経営側と現場は立場の違いがあるが
最終的な決定は経営判断を必要とする



私も経営者の端くれなので
介護報酬改定については
しっかりと勉強しなければならない

勉強しなければならない・・・

勉強しなければならない・・・

よく学びよく遊べ!
ということで・・・



兎にも角にも
収支をしっかりと管理しながら
法改正に対応できる経営をしていかなければ
この激動の世の中で
生き残ることはできませんね

やはりリアルは最高ですね
榊原先生今回も素晴らしいセミナー
ありがとうございました